【事案】
農林事務官であるBは、X連合会の経理課長A等と結託して、国Yが各農業共済団体に交付すべき国庫負担金を詐取していたが、その発覚を防ぐために、Aに対して、取引銀行からX名義で借り入れをし、農林省(当時)に融通することを依頼した。Aは無断でなした借入金の一部(金員1)をBの上司Cに、一部(金員2)をBに、それぞれ小切手により手交した。そこで、XはYに対して金員1・2について不当利得に基づく返還請求した。
【判旨】
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農林事務官であるBは、X連合会の経理課長A等と結託して、国Yが各農業共済団体に交付すべき国庫負担金を詐取していたが、その発覚を防ぐために、Aに対して、取引銀行からX名義で借り入れをし、農林省(当時)に融通することを依頼した。Aは無断でなした借入金の一部(金員1)をBの上司Cに、一部(金員2)をBに、それぞれ小切手により手交した。そこで、XはYに対して金員1・2について不当利得に基づく返還請求した。
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