騙取金による弁済(最判昭49.9.26)

【事案】
 農林事務官であるBは、X連合会の経理課長A等と結託して、国Yが各農業共済団体に交付すべき国庫負担金を詐取していたが、その発覚を防ぐために、Aに対して、取引銀行からX名義で借り入れをし、農林省(当時)に融通することを依頼した。Aは無断でなした借入金の一部(金員1)をBの上司Cに、一部(金員2)をBに、それぞれ小切手により手交した。そこで、XはYに対して金員1・2について不当利得に基づく返還請求した。

【判旨】


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94条と110条の類推適用(最判平18.2.23)

【事案】
 不動産の所有者Xから当該不動産の賃貸に係る事務やほかの土地の所有権移転登記手続を任せられていたAが 、Xから交付を受けた当該不動産の登記済証等を利用して当該不動産につきAへの不実の所有権移転登記を了し、AからYに所有権移転登記がなされた。そこでXがYに対して所有権移転登記の抹消登記を請求した。本件では、①特段の理由なく本件不動産の登記済証を預け、Aのいうままに印鑑登録証明書を交付し、不動産を売却する意思がないにもかかわらず、AにいわれるままにAに本件不動産を売り渡す旨の売買契約書に署名押印した。②AがXの面前で登記申請書にXの実印を押捺したのにその内容を確認することなく、これを見ていたなどの事情があった。

【判旨】


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意思外形非対応(最判昭45.11.19)

【事案】
 Aは、自己所有の土地をBに売却したが、その際、A・Bが依頼・指示した司法書士が、Bの不注意もあって、Bが当該土地に担保権を設定したかのような登記(抵当権設定登記及び所有権移転請求権保全の仮登記)を行ったところ、その外形を信頼してCがAから所有権を譲り受けた。そこで、Cが被担保債権とされる額について弁済の提供をしたが、Bにより受領を拒否されたので、これを供託し、抵当権設定登記及び所有権移転請求権保全の仮登記の抹消請求を提起した。

【判旨】


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